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														相続・遺言
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																	他人ごとではすまされない!? 
																		あなたにも忍び寄る相続問題と遺言
																	
																		もし、あなたのご家族・近親者が突然亡くなったら、、、 
																	 
																	「相続」
																	一体何をしたらよいのか、どんな手続きなのか、わからないのが普通の人でしょう。また、相続手続きを経験した事のある方でも、相続というのは個々のケースによってその手続き方法が大きく異なってくるので、戸惑ってしまうもの。 
																		相続の手続きは、役所等から連絡が来る訳でもなく、誰かがやってくれる訳でもなく、自分で手続きをしなければならないのです。(自己責任!) 
																		しかも、中には期限が定められているものもあり、放っておくと後で大変な事になるかも?! 
																		そんな時、煩雑な手続きや相談は、法律的に守秘義務のある行政書士に安心してお任せください。
																	 
																	「遺産問題」
																	相続財産をめぐる争いは、全国各地で起こっており、年々増加の一途。これと共に、生前遺言をする側も増えています。(→遺言方法については参考資料へ...) 
																		あなたの身にも、いつ降りかかるかもしれない相続問題について、今一度考えてみませんか? 
																		遺言により、あなたの意見を明示し、その意思を次の世代に正しく伝える事が大切です。相続財産をめぐる骨肉の争いを未然に防ぐためにも、、、
																	
																	 
																	参考資料
																	
																		
																			
																				 | 
																				 法定相続人  | 
																				 法廷割合  | 
																			 
																			
																				| 第1順位 | 
																				 配偶者と子 | 
																				1/2 | 
																				1/2 | 
																			 
																			
																				| 第2順位 | 
																				 配偶者と親 | 
																				2/3 | 
																				1/3 | 
																			 
																			
																				| 第3順位 | 
																				 配偶者と兄弟 | 
																				3/4 | 
																				1/4 | 
																			 
																		 
																		 
																	 
																	
																		
																			☆遺言には一般的に 
																				 
																				(1) 公正証書による遺言 
																				(2) 自筆証書による遺言 
																				(3) 秘密証書による遺言 があります。 
																		 
																	 
																	
																	<事例紹介>
																	
																	 
																	
																		[自分で手続きを行った場合] 
																	山田さんは、3人兄弟の長男で1年前に父を亡くされました。 
																		父には土地建物・預金等の遺産がありました。 
																		遺言はなく、相続人は山田さん本人と山田さんの兄と弟の全部で3人のみでした。 
																		また、遺産の額からいって相続税が発生しそうです。 
																		そこで山田さんはインターネットや書籍を調べましたが、法的な知識がほとんど無かった為、とても苦労しました。 
																		そして、誰がどれだけ相続するかについての話し合いをしましたが、なかなかまとまらず、もめにもめて1年以上の月日がかかり、結局、遺産分割協議を行いましたが、書式のミスで土地建物の名義変更や、預金の払い戻しがうまく行かない等のトラブルも起こりました。
																	 
																	
																		[行政書士に依頼した場合](条件は上と同じ) 
																	鈴木さんは、相続に関して行政書士に相談し、守秘義務がある事も聞き、安心して依頼をしていました。 
																		遺産分割協議も、第三者である行政書士が介入する事でことのほかスムーズに行われました。 
																		遺産分割協議書の書式も法にのっとり作成。土地・建物の名義変更や預金の払い戻しも問題なく行う事ができました。 
																		 
																		又、遺産が資産よりも負債が多い場合(マイナスの場合)3ヶ月以内に相続放棄が出来る事や、相続のトラブルを防ぐ為、公正証書遺言と任意後見制度(移行型)の準備と活用が有効であるなどのアドバイスも受け、安心して事に当たる事ができました。
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