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相続・遺言
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他人ごとではすまされない!?
あなたにも忍び寄る相続問題と遺言
もし、あなたのご家族・近親者が突然亡くなったら、、、
「相続」
一体何をしたらよいのか、どんな手続きなのか、わからないのが普通の人でしょう。また、相続手続きを経験した事のある方でも、相続というのは個々のケースによってその手続き方法が大きく異なってくるので、戸惑ってしまうもの。
相続の手続きは、役所等から連絡が来る訳でもなく、誰かがやってくれる訳でもなく、自分で手続きをしなければならないのです。(自己責任!)
しかも、中には期限が定められているものもあり、放っておくと後で大変な事になるかも?!
そんな時、煩雑な手続きや相談は、法律的に守秘義務のある行政書士に安心してお任せください。
「遺産問題」
相続財産をめぐる争いは、全国各地で起こっており、年々増加の一途。これと共に、生前遺言をする側も増えています。(→遺言方法については参考資料へ...)
あなたの身にも、いつ降りかかるかもしれない相続問題について、今一度考えてみませんか?
遺言により、あなたの意見を明示し、その意思を次の世代に正しく伝える事が大切です。相続財産をめぐる骨肉の争いを未然に防ぐためにも、、、
参考資料
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法定相続人 |
法廷割合 |
第1順位 |
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
第2順位 |
配偶者と親 |
2/3 |
1/3 |
第3順位 |
配偶者と兄弟 |
3/4 |
1/4 |
☆遺言には一般的に
(1) 公正証書による遺言
(2) 自筆証書による遺言
(3) 秘密証書による遺言 があります。
<事例紹介>
[自分で手続きを行った場合]
山田さんは、3人兄弟の長男で1年前に父を亡くされました。
父には土地建物・預金等の遺産がありました。
遺言はなく、相続人は山田さん本人と山田さんの兄と弟の全部で3人のみでした。
また、遺産の額からいって相続税が発生しそうです。
そこで山田さんはインターネットや書籍を調べましたが、法的な知識がほとんど無かった為、とても苦労しました。
そして、誰がどれだけ相続するかについての話し合いをしましたが、なかなかまとまらず、もめにもめて1年以上の月日がかかり、結局、遺産分割協議を行いましたが、書式のミスで土地建物の名義変更や、預金の払い戻しがうまく行かない等のトラブルも起こりました。
[行政書士に依頼した場合](条件は上と同じ)
鈴木さんは、相続に関して行政書士に相談し、守秘義務がある事も聞き、安心して依頼をしていました。
遺産分割協議も、第三者である行政書士が介入する事でことのほかスムーズに行われました。
遺産分割協議書の書式も法にのっとり作成。土地・建物の名義変更や預金の払い戻しも問題なく行う事ができました。
又、遺産が資産よりも負債が多い場合(マイナスの場合)3ヶ月以内に相続放棄が出来る事や、相続のトラブルを防ぐ為、公正証書遺言と任意後見制度(移行型)の準備と活用が有効であるなどのアドバイスも受け、安心して事に当たる事ができました。
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