平成18年6月1日、改正動物愛護法(動物の愛護と管理に関する法律)が施行されました。これに伴い、動物取扱業は登録制となりました。(行政法上の許可となります。) 登録を受けずに動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は30万円以下の罰金に処せられます。
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