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米原行政書士事務所

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動物愛護法

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律)

エッ!
無届出で動物を販売すると、30万円以下の罰金!?

平成18年6月1日、改正動物愛護法(動物の愛護と管理に関する法律)が施行されました。これに伴い、動物取扱業は登録制となりました。(行政法上の許可となります。)
 登録を受けずに動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は30万円以下の罰金に処せられます。


改正のポイント
動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つに統一 されました。
同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
動物取扱業の範囲が見直され、従来、動物取扱業の対象とされていなかった形態の業(☆)についても、登録が必要となります。
☆:飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、出張訓練業者、ペットのシッター等
現在、都条例に基づく登録を受けて動物取扱業を営んでいる方は、平成19年5月31日までの間に、新制度による登録への切替えを行う必要がありま す。
動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受けさせる必要があります。
登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等があります。

※登録の手続き・ご相談は当事務所までご連絡ください!

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