建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。元請負人でも下請負人でも、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
1. 許可が必要な工事
A. |
建築一式工事以外の建設工事の場合 |
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>その一件の工事の請負代金の額が、500万円以上の建設工事。 |
B. |
建築一式工事の場合 |
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>その一件の工事の請負代金の額が、1500万円以上の建設工事
延べ面積が150 以上の木造住宅工事。 |
2. 手続きの流れ・都知事許可のケース
新規申請 許可までの期間 |
知事許可 |
通常、申請書受付後、30日を要します。 |
大臣許可 |
通常、申請書受付後、3ヶ月を要します。 |
更新申請 受付期間 |
知事許可 |
5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで。 |
大臣許可 |
5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで。 |
※許可の有効期間が5年となる為、5年ごとの更新となります。
尚、都等から更新の通知は来ませんが、当方で更新時期を管理し、
お客様にご連絡いたします。
3. 事例・都知事許可のケース
新規申請書 提出 |
H 18.10.3 に提出すると... |
↓ |
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許可通知 |
H18.10.25 |
↓ |
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許可の有効期間・・・・・H 18.10.25 〜 H 23.10.24 |
↓ |
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更新申請書提出 |
H 23.9.1 |
↓ |
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更新申請書/書類提出期限 |
H 23.9.24 |
↓ |
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許可通知 |
H 23.10.25 |
↓ |
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許可の有効期限・・・・・H 23.10.25 〜 H 28.10.24 |
4. 建設業の業種(28業種)
土木一式工事、建築一式工事
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事 、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、
さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
5. 許可を受けるための5つの要件 |
・ |
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。 |
・ |
専任の技術者を有していること。 |
・ |
請負契約に関して誠実性を有していること。 |
・ |
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 |
・ |
欠格要件等に該当しないこと。 |
6. 許可の種類と区分
許可の種類:大臣許可/知事許可
建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
東京都内の営業所のみで営業する場合は、都知事許可になりますが、他県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
許可の区分:一般建設業許可/特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の 合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は 特定建設業の許可 が必要になります。
それ以外は一般建設業の許可になります。
7. 許可の更新許可の有効期間
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。したがって引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに許可時と同様の手続きにより、許可の更新の手続きをとらなければなりません。
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