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インボイス制度、電子帳簿保存法とは |
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一方、電子帳簿保存法は令和6年1月から本格化しました。
これに対し、令和4年1月から事前申告は不要となり、タイムスタンプ以外の画像保存方法が認められることになりました。一方、必須となったのは、電子的に受け取った書類はそのまま保存する事、という事です。 |
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私たちのこれらを「利用」して進めています |
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| 会計資料(請求書、領収書、計算書など)は伝送して頂きます
これらにより、関与先は資料を日付順に並べるなど整理整頓をする必要もなく、それどころか 電子データは会計ソフトの仕訳に貼付します
対応状況の確認
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