明日への経営

インボイス制度、電子帳簿保存法とは


インボイス制度は令和5年10月より開始されました。
本来は、消費税について消費税率を適切に書いた請求書(適格請求書)を発行するようにという事が主な事でしたが、以下が連携して行われました。

  • 免税業者はなるべくやめるようにした方が良い(つまり、消費税納付者を増やす)
  • 一般業者は適格請求書発行業者として登録すること
  • 2割特例や少額特例が設定され、小規模の法人・事業者には少し得を与える

一方、電子帳簿保存法は令和6年1月から本格化しました。
従来からあった法律ですが、以下の理由で広がりませんでした。

  • 税務署に申告しておかないと電子保存で良いとはならない
  • 電子画像にはタイムスタンプが無いとダメ(費用と手間がかかる)

これに対し、令和4年1月から事前申告は不要となり、タイムスタンプ以外の画像保存方法が認められることになりました。一方、必須となったのは、電子的に受け取った書類はそのまま保存する事、という事です。

私たちのこれらを「利用」して進めています


会計資料(請求書、領収書、計算書など)は伝送して頂きます

  • 電子で来た資料は紙に印刷することなく、そのまま送って頂いています。
  • 紙で来た資料もスキャンなどして電子化して伝送して頂いています。
  • レシートなど現金で購入したものは、小口現金出納帳アプリでスマホによるスキャンしこれを画像認識してデータ入力して頂いています。これによって画像はデータに自動的に貼り付けられます。
  • T番号を画像認識すると業者名が判明します。インボイス制度の良い点です。
    (ただし、登録名称と屋号が違う事があるので、その読み替えは設定しておきます)
  • 伝送はGoogleドライブを使用して行っています。費用は無料です。

  これらにより、関与先は資料を日付順に並べるなど整理整頓をする必要もなく、それどころか
  保存も必要なくなります。また、資料の郵送作業及び費用も不要です。

  事務所側も入力の手間が省ける事になります。

  使用している小口現金出納帳アプリは以下です。

  https://petty-valida.com/PettyCash/index.html

電子データは会計ソフトの仕訳に貼付します

  • 小口現金に関するレシートや領収書は最初から出納帳データに貼付されるので作業は不要です。
  • 預金通帳に係るデータは会計ソフトの関連する仕訳に添付します。
  • これらによってすべてのデータは事務所外部のクラウドに保存されることになります。
    (これによりタイムスタンプは不要です)。
  • 出納帳や仕訳に添付する事により検索も簡単に出来ます。
  • 会計処理に関連なく電子保存だけをする際にはファイル名に色々な情報を埋め込むことになっていますが、このやり方ではファイル名は不要です。(もとのまま貼り付ければ良いです)

対応状況の確認

  • 会計ソフトについては、TKCを使用していますが、国税庁で対応を認定されています。
  • 小口現金については、関与先の地元の税務署で機能を説明して対応を認定して頂きました。